ぐるすぽ補償制度のメリット
現在加入のスポーツ保険から補償を劣化させることなく、同等以上の補償内容の設計が可能です。
従来の保険から変更することでの不安はございません。
会員(生徒)の増減による手続きが要りません。
数ではなく練習の延べ時間で掛け金を算出しますので、お手続きは年1回の報告のみになります。これにより事務作業の大幅軽減だけではなく、万が一の掛け洩れを防ぐことが出来ます。
掛け金を削減できる可能性があります。
練習が週に1回程度(年間40時間程度)・会員数1,000名の場合、1名あたりの掛け金は約700円です。
(※スポーツの種類により多少の変動がございます。)
(※スポーツの種類により多少の変動がございます。)
「賠償責任補償」が充実しています。
個人加入ではないため、主催者側の責任にも最大5億円の補償があります。
「特定疾病」に対する補償があります。
従来の保険から変更することでの不安はございません。
ケガ以外の事故、心疾患や呼吸器疾患などが、死亡事故以外でも補償されます。
ケガ以外の事故、心疾患や呼吸器疾患などが、死亡事故以外でも補償されます。
ぐるすぽ補償制度のデメリットは?
「活動時間」により料金の変動があります。
従来のスポーツ保険は、毎日練習する教室も週に一度しか練習しない教室も、保険料には同じ金額が適用されていました。
ぐるすぽ補償制度は人数ではなく延べ時間で掛け金を算出するため、活動時間の少ないスクールは掛け金がお安くなりますが、活動時間が多い教室は逆に割高となります。
ぐるすぽ補償制度は人数ではなく延べ時間で掛け金を算出するため、活動時間の少ないスクールは掛け金がお安くなりますが、活動時間が多い教室は逆に割高となります。
死亡事故の保険金が1,000万円まで
従来の保険は死亡事故の場合、2,000万円まで災害補償の保険金が下りていましたが、ぐるすぽ補償制度は1,000万円までとなっております。
ただし、主催者側の賠償責任の掛け金が適用されますので、最大5億円の賠償補償を受けることが出来ます。
ただし、主催者側の賠償責任の掛け金が適用されますので、最大5億円の賠償補償を受けることが出来ます。
「スポーツクラブ専用補償制度」の概要
スポーツクラブ専用補償制度は、スポーツ教室の運営における様々なリスクに備える制度です。
本制度は、災害補償制度と賠償補償制度の2つで構成されます。
災害補償制度は、スポーツ教室参加中に会員がケガをしてしまった場合、および特定疾病になってしまった場合に、スポーツ教室運営者が補償規程に基づいて見舞金をお支払いした場合、その費用を補償するものです。
賠償補償制度は、スポーツ教室運営者が、スポーツ教室に参加する会員や第三者の身体障害や財物の損壊を発生させたために、法律上の賠償責任を負った場合の賠償金を補償するものです。
加入対象は「ぐるすぽ」および「クラベル」に情報を掲載する団体・企業様となります。
本制度は、災害補償制度と賠償補償制度の2つで構成されます。
災害補償制度は、スポーツ教室参加中に会員がケガをしてしまった場合、および特定疾病になってしまった場合に、スポーツ教室運営者が補償規程に基づいて見舞金をお支払いした場合、その費用を補償するものです。
賠償補償制度は、スポーツ教室運営者が、スポーツ教室に参加する会員や第三者の身体障害や財物の損壊を発生させたために、法律上の賠償責任を負った場合の賠償金を補償するものです。
加入対象は「ぐるすぽ」および「クラベル」に情報を掲載する団体・企業様となります。
「災害補償制度」とは
補償内容
スポーツクラブの会員が、スポーツ教室に参加中または実施施設までの往復途中に急激で偶然な外来のケガ(天災時含む)または特定疾病※を被られた場合に、スポーツ教室の運営者が補償規程に基づいて見舞金をお支払いをした場合、その費用を保険金としてお支払いします。
制度の特長
スポーツ教室参加中のケガだけではなく、特定疾病も補償します。
地震、噴火、またはこれらによる津波によってケガを被った場合も、補償金をお支払いします。
補償の対象となる特定疾病
1.急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)急性心不全等の急性心疾患
2.くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患
3.気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患
4.細菌性食中毒
5.日射病・熱射病等の熱中症
6.低体温症
7.脱水症
地震、噴火、またはこれらによる津波によってケガを被った場合も、補償金をお支払いします。
「賠償補償制度」とは
補償内容
スポーツ教室の運営者が、その運営や活動に起因して、会員や第三者の身体や財物に損害を与えたことにより、スポーツ教室の運営者に法律上の賠償責任が生じた場合、補償金をお支払いする制度です。
補償額
ご契約の締結後
補償期間中の会員の増減について
補償期間中の会員の中途加入、中途脱退について、その都度の報告や追加保険料の払い込みは不要です。保険期間の中途で加入された会員につきましては、加入日より自動的に補償が開始されます。
保険料の精算処理は、保険期間終了後に一括して行います。
保険料の精算処理は、保険期間終了後に一括して行います。
補償期間終了後について
補償期間中における実際のスポーツ教室の活動時間や活動日数、参加人数をご通知ください。ご通知いただきました内容に基づきまして、確定掛け金を算出いたします。
暫定掛け金と確定掛け金の差額を精算いたします。暫定掛け金と確定掛け金の差が5%未満の場合は、精算を行いません(災害補償制度のみ)。
暫定掛け金と確定掛け金の差額を精算いたします。暫定掛け金と確定掛け金の差が5%未満の場合は、精算を行いません(災害補償制度のみ)。